インボイス制度とは
日本政府は、2016年の税制改革の一環として、「インボイス制度」の導入を決定しました。この制度は2023年10月1日から施行されます。
この制度では、消費税の登録を受けている事業者は、別の登録済み事業者からの適格請求書を受け取ることで、仕入税額控除を行うことができます。これは、事業者が請求書に自分たちの適格請求書発行事業者の登録番号を記載する必要があることを意味します。また、インボイス制度は請求書発行者としての登録方法など、さまざまな規則や規定が含まれています。
フリーランスへの影響
インボイス制度により、消費税の課税事業者であるフリーランスや中小事業者は、購入者(取引相手)が仕入税額控除できるように、請求書に適格請求書発行事業者の登録番号を記載する必要があります。これは、これらの事業者が適格請求書発行事業者の登録番号を申請し、適格請求書の発行にインボイス制度の規則や規制を遵守する必要があることを意味します。これらを行わない場合、自社の購入に対する仕入税額控除ができなくなり、事業に影響を与える可能性があります。そのため、フリーランスや中小事業者は、インボイス制度を理解し、新しい規則への遵守に努めることが重要になってきます。
フリーランスに業務を委託している企業への影響
インボイス制度は、フリーランスに業務を委託している企業が、当該フリーランスが消費税の課税事業者であること、及び適格請求書発行事業者の登録番号を保有していることを確認する必要があります。これは、企業は適格請求書発行事業者の登録番号を保有した課税事業者からの購入に対して仕入税額控除を行うことができるためです。フリーランスが適格請求書発行事業者の登録番号を保有していない場合、企業はフリーランスから提供されるサービスに対して仕入税額控除ができなくなります。これは企業の業績に影響を与える可能性があるため、フリーランスと契約する企業は、フリーランスが消費税の課税事業者であるか否か、適格請求書発行事業者の登録番号を保有しているかを確認することが重要です。
詳しくは国税庁のサイトをご覧ください:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm